今年もやってきました。
わかっていても嫌な日が・・・
そう、振替納税の振替日!!
しかし、振替日の4月20日(木)がせまっているのに、4月15日(土)現在まだ振替納税のお知らせハガキが届いていません。
昨年は既に届いているんですが、今年は届いていません。
4/15追記:深く調べたところ、国税庁からの振替納税のお知らせハガキは平成23年(平成22年分)から「初めて振替納税を利用する人」「前年、振替日に引き落としができなかった人」が対象のようです。失礼しました。私と同じような人は安心してください。
平成28年分の振替日は平成29年4月20日(木)
冒頭でも書きましたが、振替日がせまってきているのに国税庁から振替納税のお知らせハガキが届いていません。※差出人は管轄の国税局
私は昨年、初めて振替納税を利用し確定申告しました。振替納税を初めて利用した年にしか通知がこないのかはわかりませんが、振替えられる準備はしたいと思います。大事なことなので、日付をもう一度確認しましょう。
振替日は画像通り平成29年4月20日(木)です。
日付を間違わないように注意しましょう。
振替納税利用の注意事項
ここからは管轄の税務署で貰った「納税メモ」に明記してある振替納税の注意事項を抜き出してみます。
預貯金残高の確認
確実に振替納税ができるように、振替日の直前に預貯金残高の確認が必要です。また、再振替は行わないので注意しないといけないです。
例えば、預貯金残高に余裕があっても前月に大きな買い物をしていて忘れていないか?振替納税を申請している口座は本当にその口座?とかうっかりミスはしないようにしたいですね。
口座振替にならなかった場合の延滞税
口座振替にならなかった場合は納付期限(申告所得税及び復興特別所得税は3月15日、消費税及び地方消費税は3月31日)の翌日から延滞税が加算されます。
また、延滞税の割合は、納付期限の翌日から2月を経過する日までは年「2.7%」、それ以降は年「9.0%」です。
ですので、4月20日に口座振替にならなかった場合は既に約1ヶ月の延滞税が加算される計算になります。
期限後申告となった場合は、振替納税制度は利用できない
確定申告の期限の後に振替納税を利用できないってことですね。これは、当たり前ですね。
贈与税は振替納税を利用できない
文字通りですね。
振替納税で給料以上の金額が振替えられる
国の制度とはいえ、自分の口座から給料以上の金額が振替えられるのは嫌ですよね。振替えられるということは、利益を出して結果を出したことなんですが、なけなしのお金が減るというのは気持ちいいものではありません。
でも、来年もプラスで確定申告できるように仕事もFXも頑張っていきたいと思います。
もし、振替納税のお知らせハガキが国税庁(国税局)から届いたり進展があれば、この記事で更新していきます。
※4/18追記:ギリギリですが明日残高確認してきます。
※4/19夜追記:結局、忙しすぎて残高確認していないけど、大丈夫だろう!
※4/30追記:無事4月20日に指定の金額が引かれていました。凄く損をした気分でした・・・
※2018年4月20日、今年も指定口座から引き落としされていました。
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